運営規定(一括)
◯○年◯○月◯○日 制定
◯○年◯○月◯○日 改正
◯○ライオンズクラブ運営細則
前文
本規定は、◯○ライオンズクラブ会則第09条第01項の規定に基づき必要な事項を定める。
(例会及び理事会)
第01条 本クラブの例会は、例会において承認された場所において、毎月第2及び第4○○曜日の○○時○○分に開会する
02 前項の規定に関わらず、例会の議決で臨時に場所と開会時間を変更することが出来る。
03 本クラブの理事会は、毎月第2○○曜日の○○時○○分に開会する。
04 前項の規定に関わらず、理事会の議決で臨時に場所と開会時間を変更することが出来る。
05 理事会が議決した時は、理事会にオブザーバー出席できる。
(遅刻及び早退)
第02条 遅刻判定の時点は会長の開会ゴングとする。
02 早退と認められるのは、例会に20分以上出席し、出席委員長に届け出て退席した場合とする。
(服装)
第03条 例会では原則としてノーキャップとし、ライオンバッチ及び名札を着用する。指定された場合を除き服装は自由とする。
(出席メークアップ)
第04条 例会の前後13日間以内に次のいずれかの会合等に出席した場合、例会に出席したものとみなされる。
(01) 他クラブへの例会又は特別会合への出席。
(02) 所属クラブの理事会の会合への出席。
(03) 所属クラブの常設委員会の正式会合への出席。
(04) 所属クラブの主催の会合(アクティビティー資金獲得活動を含む)への出席。
(05) リジョン又はゾーンの会合への出席。
(06) 国際、東洋東南アジア、複合地区、地区大会又はこれに類するライオンズの会合への出席。
02 公職、条例の要請のため欠席した会員は出席したものとみなされる。
03 職務の関係で相当の日数(13日以上)にわたり出張のため、例会出席が不可能であり、クラブが正当と判断した場合は出席とみなされる。
04 会員が出席メークアップの必要条件を満たしていることを証明する責任は幹事にある。
(役員)
第05条 本クラブの役員は、会長・前会長・副会長(○名)・幹事・会計・ライオンテーマ・テールツイスター・会員理事及び総べての選出された理事とする。
02 理事の数は、1年理事○名以内、2年理事○名以内の計○名以内とする。
(表彰)
第06条 クラブ会長(以下「会長」という)表彰は次の通りとする。
(01) 皆勤賞
例会出席率100%
(02) 三役賞
(03) 特別賞
クラブに対する貢献が顕著な会員及び優秀なクラブ活動が認められた会員
(04)その他、理事会が認めた会員表彰
(終身会員)
第07条 資格
20年以上正会員であり、所属クラブ、その他地域社会又は国際協会に対し会員としてその功績が著しい者。
「功績の著しい者」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(01) 国際協会から表彰されたもの。
(02) 会長、幹事又は会計を務めた者。
(03) クラブのチャーターメンバー。
(04) 地区役員を務めた者。
(05) その他功績が著しいとクラブ理事会が認めた者。
02 病気が重篤である者。
03 15年以上会員であり、少なくとも70歳に達している者。
第08条 手続き
会長は、終身会員になることを申し出た会員について、速やかに理事会の推薦を求め、国際協会付則第1条第7項に定められる額を国際協会に納入し、所定の書式で国際協会理事会の承認を求める。
第09条 権利・義務
終身会員はクラブにおいて尊敬される立場にあり、国際協会付則の規定により、例会定期出席義務は免除されているが、例会に出席するよう奨励する。
02 終身会員は正会員と同一の権利、義務を有する。
03 会長は、例会に出席できない終身会員に対し、クラブの最新情報を定期的に伝えるようにする。特別例会や記念事業の際は出席を要請する。
(優待会員)
第10条 資格
15年以上正会員であり、所属クラブのグット・スタンディング会員である者。
02 病気、虚弱、老齢、その他クラブ理事会の認める理由によって正会員であることを放棄した者。
第11条 手続き
前条の該当者は、会長に優待会員となることを申し出ることができる。
02 会長は優待会員の申し出があった場合は、理事会に諮って承認を得る。
第12条 権利・義務
優待会員は正会員と同等の総ての権利を持つ。
02 優待会員は地域社会によい印象を与える義務を要する。
第13条 禁止事項
優待会員はライオンズクラブの役員になることはできない。
第14条 免除規定
優待会員は例会出席並びに各種委員会所属は免除される。
02 会長は優待会員に対し、最新情報を定期的に伝えるとともに、必要がある場合は各種会合への出席を要請する。
第15条 正会員への復帰
優待会員はその理由がなくなった場合は正会員に復帰することができる。その場合の手続きは第11条に準ずる。
(事務局)
第16条 事務局は ◯○○○ に置く。
(事務局員)
第17条 事務局員との雇用契約はパート勤務従業員とし、双方に異論がなければ、1年を超えて雇用することが出来る。
02 賃金は時給とし、月末を支給日とする。
03 勤務時間は服務表による。
04 実働6時間を超える場合は、その超えた部分について1.25の割増賃金を支給する。
05 退職金、賞与は支給しない。
06 雇用保険、労災保険には加入する。
07 その他必要な事項は理事会に諮り決定する。
(付則)
第01条 この規定は、◯○年◯○月◯○日から施行する。