例規集2015-2016
2015年~2016年
ライオンズクラブ国際協会331-B地区CAB
**例 規 集**
★会則
★細則(会費・ファイン・ドネーション・慶弔・旅費)
★会費詳細
★基金規定
★運営細則(メークアップ・終身会員・優待会員含む)
2016年3月 初版
1.例規集(表紙)及び会則制定趣旨
クラブ会則制定の趣旨について
・すべてのライオンズクラブはライオンズクラブ国際協会会則および付則(通称、国際会則及び付則という)に従い、国際理事会の全面的な管理下に置かれます。
・ライオンズクラブの運営にあっては、国際会則及び付則順守の下、各レベルで会則を定め、国際会則及び付則を補完することになります。
・また、国際会則および付則第3条 『メンバー』の規定により、「本協会のメンバーは、ここにある規定の下に正式に構成され認証されたライオンズクラブで構成される」とされ、グッドスタンディングの会員で構成されるクラブ単位での加入によることとなり、各クラブは自立した団体として独自の会則を持つ必要があります。
・更に、複合地区会則第3条 『構成』においても、「ライオンズクラブ国際協会の認証を受けたすべてのライオンズクラブから成る。」とされ、地区についても、複合地区会則第2章第14条第1項『構成及び組織』 において、「地区は、その管轄地区内において結成され国際協会の認証を受けたすべてのライオンズクラブから成る。」とされ、各レベルのライオンズクラブ組織に加入出来るのは「クラブ」単位です。従って、「加入会員」の規定は単位クラブの会則においてのみ定められることとなります。
・この様に、会則の制定が必須であることから、ライオンズクラブ国際協会は独自の会則及び付則を採用していないライオンズクラブについては「標準版ライオンズクラブ会則及び付則」を「クラブの会則及び付則」として採択するよう奨励(採択希望)しています。
・国際協会理事会方針書第7章「会則及び付則」A会則 4「標準版の優越性」において、理事会は、国際会則及び付則との整合性があり、個々の会則及び付則には定められていないが、標準版ライオンズクラブ会則及び付則に定められているクラブ運営事項はすべて、標準版ライオンズクラブ会則及び付則にある規定に準拠しなければならないことを、方針として宣言することが決議されています。
・これらのことから、会則制定にあたっては、ライオンズクラブ会則及び付則標準版の準用を前提に、簡素で合理的なクラブ会則を制定する必要があるのです。
クラブ内規について
・ライオンズクラブの運営は、次の4点が基本です。
第1 国際協会の会則及び付則による
第2 国際理事会の定める規定に従う
第3 国際理事会の全面的管理下に置かれる
第4 クラブ会則による
となります。
・更に、この位置づけのもと、ライオンズクラブの運営にあたっては具体的な取り組みを定めた「細則(内 規)」の制定が必要となります。
・内規に取り上げる主な規定項目は次の通りです。
会費・旅費・慶弔・メークアップ・優待会員・終身会員etc
*これらのことを踏まえ、331-B地区第1回CAB会議では、今年度に、少人数会員を擁するクラブを対象としたクラブ会則(案)を構成各クラブに示し、クラブ会則制定を促進することを決定しました。
クラブ会則制定の効果について
○「47版標準版を準用した会則」を定めているクラブ
・標準版については、ほぼ毎年国際協会において改正がされます(国際協会会則との関連で)ので、クラブにおいてもその都度該当箇所の改正が必要ですが、クラブ会則を制定することで改正の必要が無くなります。
○「会則」ではなく「内規」を制定し、その規定中に「標準版準用」の文言を明記しているクラブ
・適正な形式だが、更に、クラブ会則を制定したうえで「内規」に委任する条項を設ける形式が望ましい。
○「47版標準版準用規定」を設け、「標準会則の各条項を列記した」クラブ
・ 改正に関わる手続きが出てくるので、クラブ会則を制定することが望ましい。
○「47版標準版準用規定」を設け上で、「特別な条項を制定した」クラブ
・ クラブ会則とクラブ内規を明確に区分した上で、クラブ会則の制定が望ましい。
○「特別な会則条項」を定め、準用規定を設けていないクラブ
・ 会則と内規を明確に区分し、クラブ会則の制定が望まれる。
・ 準用規定が設けられていない場合は総べての事案に対応する規定でなければならない。
従って、クラブ会則の制定が望ましい。
○ クラブ会則を採用した場合の内規の位置づけについて
・ 国際会則⇔標準版クラブ会則⇔クラブ会則⇔細則(内規)
2.会則~CAB前最終版
◯◯年◯○月◯○日 制定
◯◯年◯○月◯○日 改正
◯○○○ライオンズクラブ会則(案)
前文
国際会則及び付則との整合性があり、本クラブの会則及び付則には定められていないが、標準版ライオンズクラブ会則及び付則に定められているクラブ運営事項はすべて、標準版ライオンズクラブ会則及び付則(以下「標準版会則及び付則」という)にある規定を準用する。
(名称)
第01条 本クラブは、○◯◯○ライオンズクラブと称し、ラインズクラブ国際協会(以下国際協会という)のチャーターを受け、その管理下におかれる。
02 事務所は◯○○○町、本クラブ会長宅に置く。
03 本クラブのスローガンは、「自由を守り、知性を重んじ、我々の国の安全を図る」とする。
04 本クラブのモットーは、「我々は奉仕する」とする。
(目的)
第02条 本クラブの目的は次のとおりとする。
(01) 世界の人々の間に相互理解の精神を培い発展させる。
(02) よい施政とよい公民の原則を高揚する。
(03) 地域社会の生活、文化、福祉、公徳心の向上に積極的関心を示す。
(04) 友情、親善、相互理解の絆によって会員の融和を図る。
(05) 一般に関心のあるすべての問題を自由に討論できる場を設ける。ただし、政党、宗派の問題をクラブ会員は討論してはならない。
(06) 奉仕の心を持つ人々が個人の経済的報酬なしに社会に奉仕するよう励まし、また、商業、工業、専門職業、公共事業並びに個人事業の効率化を図り、道徳水準を更に高める。
(標準版会則を準用する条項)
第03条 本会則前文による標準版会則を準用する条項は次の通りとし、詳細はライオンズ必携による。
(01) 「会員」
(02) 「紋章、色、スローガン及びモットー」
(03) 「優位性」
(04) 「クラブの規模」
(05) 「役員」
(06) 「理事会」
(07) 「国際大会、地区大会代議員」
(08) 「紛争処理手順」
(09) 「クラブ支部プログラム」
(10) 「クラブ資金」
(11) 「改正」
(標準版付則を準用する条項)
第04条 本会則前文による標準版会則・付則を準用する条項は次の通りとし、詳細はライオンズ必携による。
(01) 「会員」
(02) 「選挙と空席補充」
(03) 「役員の任務」
(04) 「委員会」
(05) 「会合」
(06) 「クラブ支部運営」
(07) 「雑則」
(08) 「改正」
(入会金)
第05条 各新、再入及び転籍会員は国際協会入会金を含め、◯○○○円の入 会金を納入することとし、それは、会員が本クラブに会員として記録され、幹事から国際協会に報告される前に受領されなければならない。ただし、理事会は前クラブ退会後12カ月以内に移籍若しくは再入会を認められた会員の入会金のうち、クラブ入会金の全額又は一部を免除することができる。
(年間会費)
第06条 本クラブの各会員は別に定める経常年間会費を支払わなければならない。この金額には国際協会納入金並びに地区及び複合地区納入金(ライオン誌購読料、国際協会運営費及び年次大会費並びに地区及び複合地区の同様な会費)を含み、理事会が決定する時期までに前納されなければならない。クラブ会計は国際協会納入金と準地区、複合地区納入金をそれぞれの口座に、それぞれ国際会則及び複合地区会則で定められた時期に納入しなければならない。
(会計年度)
第07条 本クラブの会計年度は、毎年7月1日から6月30日とする。
(議事の進め方)
第08条 本会則及び付則で特に規定する場合を除き、本クラブ例会、理事会及び本会則により任命された委員会のすべての議事の進め方は、最新版の「ロバート議事規則」による。
(その他)
第09条 本会則に定められていない事項並びに「ライオンズクラブ会則及び付則標準版」に定められていない事項で会の運営に必要な事項は、細則で定める。
02 その他必要な事項は別に定める。
付 則
第01条 本クラブの会則は、20 年 月 日から施行し、20 年 月 日から適用する。
3.細則規定関係
◯○年◯○月◯○日 制定
◯○年◯○月◯○日 改正
◯○ライオンズクラブ細則
前文
本細則は、◯○ライオンズクラブ会則第06条及び第09条第01項の規定に基づき必要な事項を定める。
(会費)
第01条 会則第06条による本クラブの年間会費は次の通り(詳細は別に定める)とし、毎年7月、1月に分割して納入する。
(01)正会員 円
(02)優待会員 円
(03)終身会員 円
02 年中途の入退会会費は、月割とする。
(ファイン・ドネーション)
第02条 例会欠席時のファインは、次の通りとする。
(01)無届け欠席 円
(02)届け出欠席 円
(03)遅刻・早退 円
(04)クラブが定めたピン等の未着用
02 ドネーションの拠出は自主判断を原則とし、指定の用紙によりテールツイスターに提出する。
03 テールツイスターはファイン、ドネーションの状況を例会にて報告する。
(慶弔)
第03条 本クラブは会員の友愛を高めるため、会員が次の事項に該当する場合は各項の定めるところにより金品を贈る。
02 会員の結婚祝い ◯○円
03 同族親族の結婚で、会長に案内があった場合 祝電
04 会員の入院見舞いで2週間以上の場合 ◯○円
05 会員配偶者入院見舞いで同様の場合 ◯○円
06 会員の火災被災見舞い ◯○円
07 会員又はその家族の死亡
(01) 会員 香典◯○円 生花1基 弔辞
(02) 会員配偶者 香典◯○円 生花1基 弔電
(03) 会員の1親等血族 香典◯○円 弔電
(04) エリア在住者で在籍15年以上であった会員 香典◯○円 弔電
(05) 会長経験者 香典◯○円 弔電
(旅費額)
第04条 会員がクラブの用務により旅行した時は、次に定めるところにより旅費を支給する。
02 会議に出席する場合、次表に定める額を支給する。
区 分 食事費 宿泊料 備 考
鉄道旅客運賃 ◯○円/日 ◯○円/泊 実費
普通航空運賃 理事会承認
自家用車借上げ ◯○円/km・高速料金
03 前項の規定に関わらず、理事会において特に必要と認める場合。
 
◯○年◯○月◯○日 制定
◯○年◯○月◯○日 改正
○○ライオンズクラブ会費詳細
第01条 ○○クラブ細則第01条第01項に定める会費額の詳細は次の通りと
する。
02 経常年間会費(クラブ会費、賛助会費及び会員拠出会費)は次のとおり。
(01)クラブ会費 正会員 ○○ 円
家族会員 免除
終身会員 ○○ 円
優待会員 ○○ 円
(02)賛助会費 正会員 ○○ 円 (終身・優待会員も同じ)
家族会員 免除
(03)会員拠出金 正会員 ○○ 円
家族会員 免除
終身会員 ○○ 円
優待会員 ○○ 円
(04)国際協会納入金、地区・複合地区納入金
正会員 ○○ 円
家族会員 ○○ 円
終身会員 ○○ 円
優待会員 ○○ 円
経常年間会費合計 正会員 ○○ 円
家族会員 ○○ 円
終身会員 ○○ 円
優待会員 ○○ 円
 
◯○年◯○月◯○日 制定
◯○年◯○月◯○日 改正
◯○ライオンズクラブ基金規定
前文
本規定は、◯○ライオンズクラブ会則第09条第01項の規定に基づき必要な事項を定める。
(目的)
第01条 クラブの振興を図るためにこの基金を造成する。
(基金の区分)
第02条 基金は、次に定める収入を持って充てる。
(01) クラブからの繰入金
(02) 会員の積立金及び寄付金
(03) 趣旨に賛同する市民、団体からの寄付金
(04) 基金から生ずる利子
(基金の費消)
第03条 この基金は、次に掲げる事業の費用に充てるものとする。
(01) 青少年健全育成事業
(02) クラブの周年記念事業
(03) その他、多額の費用を要する事業で、理事会及び例会の議決を得た事業
(その他)
第04条 この規定に定めるほか、必要な事項は理事会で決定する。
運営規定(一括)
◯○年◯○月◯○日 制定
◯○年◯○月◯○日 改正
◯○ライオンズクラブ運営細則
前文
本規定は、◯○ライオンズクラブ会則第09条第01項の規定に基づき必要な事項を定める。
(例会及び理事会)
第01条 本クラブの例会は、例会において承認された場所において、毎月第2及び第4○○曜日の○○時○○分に開会する
02 前項の規定に関わらず、例会の議決で臨時に場所と開会時間を変更することが出来る。
03 本クラブの理事会は、毎月第2○○曜日の○○時○○分に開会する。
04 前項の規定に関わらず、理事会の議決で臨時に場所と開会時間を変更することが出来る。
05 理事会が議決した時は、理事会にオブザーバー出席できる。
(遅刻及び早退)
第02条 遅刻判定の時点は会長の開会ゴングとする。
02 早退と認められるのは、例会に20分以上出席し、出席委員長に届け出て退席した場合とする。
(服装)
第03条 例会では原則としてノーキャップとし、ライオンバッチ及び名札を着用する。指定された場合を除き服装は自由とする。
(出席メークアップ)
第04条 例会の前後13日間以内に次のいずれかの会合等に出席した場合、例会に出席したものとみなされる。
(01) 他クラブへの例会又は特別会合への出席。
(02) 所属クラブの理事会の会合への出席。
(03) 所属クラブの常設委員会の正式会合への出席。
(04) 所属クラブの主催の会合(アクティビティー資金獲得活動を含む)への出席。
(05) リジョン又はゾーンの会合への出席。
(06) 国際、東洋東南アジア、複合地区、地区大会又はこれに類するライオンズの会合への出席。
02 公職、条例の要請のため欠席した会員は出席したものとみなされる。
03 職務の関係で相当の日数(13日以上)にわたり出張のため、例会出席が不可能であり、クラブが正当と判断した場合は出席とみなされる。
04 会員が出席メークアップの必要条件を満たしていることを証明する責任は幹事にある。
(役員)
第05条 本クラブの役員は、会長・前会長・副会長(○名)・幹事・会計・ライオンテーマ・テールツイスター・会員理事及び総べての選出された理事とする。
02 理事の数は、1年理事○名以内、2年理事○名以内の計○名以内とする。
(表彰)
第06条 クラブ会長(以下「会長」という)表彰は次の通りとする。
(01) 皆勤賞
例会出席率100%
(02) 三役賞
(03) 特別賞
クラブに対する貢献が顕著な会員及び優秀なクラブ活動が認められた会員
(04)その他、理事会が認めた会員表彰
(終身会員)
第07条 資格
20年以上正会員であり、所属クラブ、その他地域社会又は国際協会に対し会員としてその功績が著しい者。
「功績の著しい者」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(01) 国際協会から表彰されたもの。
(02) 会長、幹事又は会計を務めた者。
(03) クラブのチャーターメンバー。
(04) 地区役員を務めた者。
(05) その他功績が著しいとクラブ理事会が認めた者。
02 病気が重篤である者。
03 15年以上会員であり、少なくとも70歳に達している者。
第08条 手続き
会長は、終身会員になることを申し出た会員について、速やかに理事会の推薦を求め、国際協会付則第1条第7項に定められる額を国際協会に納入し、所定の書式で国際協会理事会の承認を求める。
第09条 権利・義務
終身会員はクラブにおいて尊敬される立場にあり、国際協会付則の規定により、例会定期出席義務は免除されているが、例会に出席するよう奨励する。
02 終身会員は正会員と同一の権利、義務を有する。
03 会長は、例会に出席できない終身会員に対し、クラブの最新情報を定期的に伝えるようにする。特別例会や記念事業の際は出席を要請する。
(優待会員)
第10条 資格
15年以上正会員であり、所属クラブのグット・スタンディング会員である者。
02 病気、虚弱、老齢、その他クラブ理事会の認める理由によって正会員であることを放棄した者。
第11条 手続き
前条の該当者は、会長に優待会員となることを申し出ることができる。
02 会長は優待会員の申し出があった場合は、理事会に諮って承認を得る。
第12条 権利・義務
優待会員は正会員と同等の総ての権利を持つ。
02 優待会員は地域社会によい印象を与える義務を要する。
第13条 禁止事項
優待会員はライオンズクラブの役員になることはできない。
第14条 免除規定
優待会員は例会出席並びに各種委員会所属は免除される。
02 会長は優待会員に対し、最新情報を定期的に伝えるとともに、必要がある場合は各種会合への出席を要請する。
第15条 正会員への復帰
優待会員はその理由がなくなった場合は正会員に復帰することができる。その場合の手続きは第11条に準ずる。
(事務局)
第16条 事務局は ◯○○○ に置く。
(事務局員)
第17条 事務局員との雇用契約はパート勤務従業員とし、双方に異論がなければ、1年を超えて雇用することが出来る。
02 賃金は時給とし、月末を支給日とする。
03 勤務時間は服務表による。
04 実働6時間を超える場合は、その超えた部分について1.25の割増賃金を支給する。
05 退職金、賞与は支給しない。
06 雇用保険、労災保険には加入する。
07 その他必要な事項は理事会に諮り決定する。
(付則)
第01条 この規定は、◯○年◯○月◯○日から施行する。