善良なる住民の頭をクルクルさせる原因はどこにあるのか?
「これですっきりゴミ分別・・容器包装リサイクル法について!」
まとめてみました。ご活用していただければ幸いです。
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容器リサイクル法
プラスチッックの分別
同じ材質の容器でも中身で異なる分別/アルミ加工容器分別
食用油の容器分別
燃やせるごみ(有料)
燃やせないごみ(有料)
[金属][容器類][ガラス][陶磁器][ゴム製品][複合材質]
[包装材料でない/資源化できない]
資源物「1」
資源物「2」
資源物「3」
資源物「4」
資源物「5」
資源物「6」
資源物「7」
資源物「8」
資源物「9」
まだ頭がくるくるする方は当店へお問い合わせ下さい。


◆プラスチック製容器包装識別マーク

資源有効利用促進法に基づき、2001年4月よりプラスチック製の容器包装に表示が義務付けられています。
(飲料用、しょうゆ用のPETボトルは除く)
◇下は材質を併記したマークですが、法的な表示義務はなく併記した方が望ましいという表示です。
  材質表示をする場合は、JIS K 6899-1:2000 (ISO 1043-1:1997)に基づき表示します。

◇複合素材・複合材質については、主要な構成材料を含め2つ以上を表記し、主要な材料に下線を引きます。
※表示例2
◇一括表示の場合は、下記の例のように役割名と材質記号の間にコロン(:)を付します。
※表示例3
◇材質表示を識別マークと離して表示する場合は、くさび括弧で囲みます。※例>PE<

ポリ袋ラップ類

■食品用
○野菜・ソバ・菓子・インスタント食品・米・冷凍食品などの袋
○生鮮食品(肉・魚など)用に使われたラップ
○カップ麺の外装フィルム・あめ等の薄い包み

■非食品用
○衣料品・トイレットペーパー・薬品・化粧品などの袋
○レジ袋など





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