善良なる住民の頭をクルクルさせる原因はどこにあるのか?
「これですっきりゴミ分別・・容器包装リサイクル法について!」
まとめてみました。ご活用していただければ幸いです。
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容器リサイクル法
プラスチッックの分別
同じ材質の容器でも中身で異なる分別/アルミ加工容器分別
食用油の容器分別
燃やせるごみ(有料)
燃やせないごみ(有料)
[金属][容器類][ガラス][陶磁器][ゴム製品][複合材質]
[包装材料でない/資源化できない]
資源物「1」
資源物「2」
資源物「3」
資源物「4」
資源物「5」
資源物「6」
資源物「7」
資源物「8」
資源物「9」
まだ頭がくるくるする方は当店へお問い合わせ下さい。


◆材質表示識別マ-ク「ペット」

資源有効利用促進法に基づき、1993年6月より(清涼飲料、しょうゆ,酒類)のペットボトルに表示が義務付けられています。1~7の数字は材質、アルファベットは材質の略語を表しています。

1:ポリエチレンテレフタレート(PET)   2:高密度ポリエチレン(HDPE)   
3:塩化ビニル樹脂(PVC) 
4:低密度ポリエチレン(LDPE)       5:ポリプロピレン(PP)        
6:ポリスチレン(PS) 
7:その他   
*1番のPETは表示が義務付けられていますが2~7は任意表示です。

その他プラスチックとしてだすもの

「プラ」マークのついたもの
■食品用
油・ソース・ヨーグルト・浅漬けの素などのボトル
■非食品用
洗剤・化粧品のどのボトル
○ペットボトルから剥がしたラベル
○ペットボトルから剥がしたフタ

その他プラスチック製容器包装

1、プラスチック製フタははずし「その他プラスチック製容器包装」の袋に入れてだす。
2、ラベルなどは付いていても良い(卵パックやラップ)
3、汚れているものは、水洗いをしてから出す
  *容器が小さい等、中が洗えない物・・・燃やせないゴミ
4、チューブ類は中身を使い切ってからだす。出来れば中の汚れは水洗いをしてからだす。
5、「プラ」マークが付いていても、発砲スチロール製のものは、発泡スチロールとして単独で分別してだす。
6、プラスチック製であっても、容器包装の定義に該当しない製品・・・・燃やせないゴミ
*具体的な品目については、燃やせないゴミの「容器包装でないものや資源化できないもの」の頁参照





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